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TEL. 0964-28-8399

〒861-4215 熊本県熊本市南区城南町沈目1667
熊本県文化財保護協会

協会会則

第一章 総則

第1条  本会は、熊本県文化財保護協会と称する。

第2条  本会は、事務局を熊本県熊本市南区城南町沈目1667
     (熊本県文化財資料室内)におく。

第二章 目的及び事業

第3条  本会は、文化財に関する相互の研鑽を深め、文化財保護思想の振興を
     図り、併せて文化財保護体制の強化に資することを目的とする。

第4条  本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
     (1)機関誌・調査報告書・文化財解説書等の発行
     (2)研修会・講演会・座談会・見学会等の開催
     (3)文化財保存に関する技術の研修
     (4)その他文化財保護に必要な事業

第三章 会員及び会費

第5条  本会は、会の目的に賛同し、入会を希望する関係機関または団体、個人を
     もって会員とする。

第6条  本会の会員は、次の会費を納めるものとする。
      会費 年間  3000円
      団体については、別途定める
     ※市町村教育委員会の会費は、別紙(市町村の団体会費規定一覧表)
      による。

第四章 組織及び会議

第7条  本会に次の役員をおく。
      顧  問  若干名
      会  長  1 名
      副会長  2 名
      理  事  若干名(うち1名は事務局長を兼ねる)
      監  事  2 名

第8条  役員の選出方法は、次のとおりとする。
     (1)会長は、理事の互選によって選出する。
     (2)その他の役員は、会長が委嘱する。

第9条  役員の職務は、次のとおりとする。
     (1)会長は、会の全般的な運営をはかる。
     (2)副会長は、会長を助け、会長に事故あるときは、
        その職務を代行する。
     (3)理事は、会の運営に関する重要事項を審議決定する。
     (4)監事は、会の会計について監査を行う。

第10条 役員の任期は、2カ年とする。但し、再任を妨げない。
     また任期途中で役員の交代が生じた場合、新役員の任期は、前任者の
     残任期間とする。

第11条 本会の会議は、総会及び理事会とする。総会は年1回、理事会は年2回
     としともに会長が召集し、議長は会長がこれにあたる。
     但し、理事会は、会長が必要と認めたときは、随時これを召集すること
     ができる。

第12条 総会に付議する事項は、次のとおりである。
     (1)理事・監事の選出
     (2)会の事業
     (3)会の予算・決算
     (4)その他、必要と認められる事項

第13条 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、
     議長の決するところによる。

第14条 理事会は、予算・決算・事業計画、その他重要事項を協議し、出席者の
     過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

第五章 事務局

第15条 本会に事務局を設け、事務局長は、理事の中から会長が任命する。

第16条 事務局に書記をおくことができる。

第六章 経費
第17条 本会の経費は、会費および寄付金、その他をもってあてる。
第七章 会計年度
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付則
本会則は、昭和49年8月20日より施行する。
本改正会則は、平成 7年5月19日より施行する。(第6条関係)
本改正会則は、平成18年5月10日より施行する。(第6条関係)
本改正会則は、平成21年5月21日より施行する。(第2条・第10条関係)
本改正会則は、平成22年5月19日より施行する。(第2条・第6条関係)
本改正会則は、平成24年5月18日より施行する。(第2条関係)

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